規約

南河内オンブズマン規約
第1条(名称)
本会は、南河内オンブズマンと称する。
第2条(目的)
本会は、国、地方公共団体等にかかわる違法・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする。
第3条(会員)
1 本会は、前条の目的に賛同する南河内(富田林市,河内長野市,松原市,羽曳野市,藤井寺市,大阪狭山市,太子町,河南町,千早赤阪村)の市町村民によって構成する。
2 会員は本会を特定の党派的活動や目的に利用してはならない。
第4条(総会)
代表は、少なくとも年1回、総会を招集しなければならない。
第5条(役員)
本会の次の役員は、総会の決議によって選任する。
     代表  1名
     副代表 1名
     会計  1名
     会計監査  1名
第6条(会計)
1 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 会費は、年三千円とする。
3 寄付は、一口千円以上とする(但し、寄付者は、会員、非会員を問わない)。

付則

①会の役員は、以下のとおりとする。

 代 表 富田林市富田林町8‐28   中山 佑子

 

②この規約は、平成27年1月1日より適用する。

③この会の設立年月日は、平成26年11月7日である。