規約
- 南河内オンブズマン規約
- 第1条(名称)
- 本会は、南河内オンブズマンと称する。
- 第2条(目的)
- 本会は、国、地方公共団体等にかかわる違法・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする。
- 第3条(会員)
- 1 本会は、前条の目的に賛同する南河内(富田林市,河内長野市,松原市,羽曳野市,藤井寺市,大阪狭山市,太子町,河南町,千早赤阪村)の市町村民によって構成する。
- 2 会員は本会を特定の党派的活動や目的に利用してはならない。
- 第4条(総会)
- 代表は、少なくとも年1回、総会を招集しなければならない。
- 第5条(役員)
- 本会の次の役員は、総会の決議によって選任する。
- 代表 1名
- 副代表 1名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
- 第6条(会計)
- 1 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- 2 会費は、年三千円とする。
- 3 寄付は、一口千円以上とする(但し、寄付者は、会員、非会員を問わない)。
付則
①会の役員は、以下のとおりとする。
代 表 富田林市富田林町8‐28 中山 佑子
②この規約は、平成27年1月1日より適用する。
③この会の設立年月日は、平成26年11月7日である。